関協タクシーチケット

タクシーチケットをお届けして半世紀。ビジネスの必需品!

関協タクシーは他社に先駆け、タクシーチケットを導入しました。
安心して、便利にお使いいただけるチケットを提供します。

シンプルなご利用方法です!

ご利用日、乗車区間、ご使用者名 ・・・以上を予め記入。降車時に料金(高速代込)を記入し、乗務員へ渡して完了!

ご利用方法
タクシーチケットのご利用方法

便利な口座引落もご用意!

ご利用いただいたチケットは1か月分まとめてお支払い。お客様のご都合に合わせて、お振込みによるご精算と便利な口座引落もご用意しています。

お支払方法
お申込みはこちら

各種リクエストに対応します!

ご使用限度額、有効期限、乗車指定日等ご相談ください。また、各部署の集計も可能です。

リクエストに対応

関協タクシーチケットのご使用方法

タクシーチケット

関協タクシーチケットはご利用者の声を形にしています。

長年、チケットを法人様に提供してきたから分かること。

  • 金額記入は合計のみ。わずらわしい内訳の記入は不要。
  • ご使用者様が、乗車日、乗車区間の記入忘れがあっても安心。
    裏面に乗務員記入欄があり、必要情報はすぐに判明できます。
  • 有効期限・ご使用限度額は大きな文字でくっきり表示。
  • 大きさは名刺サイズなので、財布、名刺入れにも収まります。

チケット見本

チケット見本

【ご相談ください】関協タクシーチケットは様々なシーンに対応します!

ご使用限度額はご希望で!
ご使用目的に応じた限度額設定も可能です。例えば、接待用は20,000円、社員用は5,000円など。
前日の接待利用チケットの金額を知りたい!
「業務用チケット」を発行します。それにより、翌日には各営業所からFAX報告がありますので、
詳細のご報告が可能です。
関協チケットは画像保存(2年間)しています!
チケットデータ処理の際、チケット画像も取り込んでいます。
ご請求後の紛失、各種調査、明細書などに活躍しています。

ご利用可能エリア

関協タクシーチケットは、各エリアで提携のタクシー会社にて、でご利用になれます。
大阪市域でのご利用は関協タクシーに限らせて頂きます。

エリアマップ

大阪

会社名
電話番号
WEBサイト
関協タクシー
0570-04-8181
http://www.kankyo-taxi.com/
岸和田交通(株)
0724-37-2525

京都(京都府全域で利用可能)

会社名
電話番号
WEBサイト
帝産京都自動車(株)
075-661-1881
http://www.teisantaxi.co.jp/
(株)キャビック
075-864-2100
http://www.cabik.co.jp/
55タクシーグループ
075-681-4481
http://e-tabiji.jp/

滋賀

会社名
電話番号
WEBサイト
(株)帝産タクシー滋賀
https://shiga-teisan.co.jp/
滋賀交通グループ
http://www.ii7.jp/taxi/
滋賀交通グループ
京和タクシー(株)本 社
〒607-8034 京都市山科区四ノ宮泓8 TEL:075-581-1109
トキワタクシー(株)
〒601-8102 京都市南区上鳥羽菅田町47 TEL:075-671-7131
大津タクシー(株)
〒520-2144 大津市大萱1丁目16-40 TEL:077-545-8111
琵琶湖タクシー(株) 本 社
〒520-0801 大津市におの浜4丁目6-28 TEL:077-522-6677
滋賀タクシー(株) 本 社
〒528-0031 甲賀市水口町本町3-2-1(水口営業所)TEL:0748-62-0159
彦根タクシー(株)
〒522-0086 彦根市後三条町字西安方251 TEL:0749-22-4500
長浜タクシー(株)
〒526-0033 長浜市平方町字六反田318 TEL:0749-63-6318
八千代タクシー(株)
〒457-0801 名古屋市南区丹後通5丁目25-1 TEL:052-612-7001
(株)サンキュータクシー
〒914-0063 敦賀市神楽町2丁目5-10 TEL:0770-23-0038
美浜自動車(株)
〒919-1141 福井県三方郡美浜町郷市1-1 TEL:0770-32-1132
(有)福井相互タクシー
〒910-0804 福井市高木中央1丁目2813 TEL:0776-53-5100
大交日の出タクシー(株)
石川県加賀市山代温泉幸町3-6 TEL:0761-76-1133
金沢タクシー(株)
〒921-8061 石川県金沢市森戸1丁目80 TEL:076-240-3211

函館

会社名
電話番号
WEBサイト
函館タクシー(株)
0138-51-0168
http://www.hakotaxi.co.jp/

仙台

会社名
電話番号
WEBサイト
(株)帝産キャブ仙台
022-263-2441
http://www.teisantaxi.jp/

東京都

会社名
電話番号
WEBサイト
チェッカーキャブ無線協同組合
03-3573-3751
http://www.checker-cab.co.jp/
日の丸自動車グループ
03-3814-1111
https://hinomaru.tokyo/

名古屋

会社名
電話番号
WEBサイト
(株)帝産キャブ名古屋
052-914-1115
 

申込書類ダウンロード

タクシーチケットのお申し込みを希望される方は、下記の利用約款に同意の上、「上記利用約款に同意してダウンロードする」ボタンを押してください。

共通乗車券利用約款
大阪市北区東天満2-2-17
東天満パークビル7階
関西ハイタク事業協同組合
 関西ハイタク事業協同組合(以下「関協」という。)は、関協所属の営業用自動車(関協タクシー)に乗車するとき、運賃料金の支払のために使用する共通乗車券の利用について、下記のとおり決めております。
(共通乗車券の利用範囲)
第1条 共通乗車券使用申込者(以下「申込者」という。)及び申込者より共通乗車券の使用を許諾された者(以下「乗客」という。)は、関協が発行する共通乗車券をもって、関協に所属する組合員会社(別添所属タクシー会社一覧表)の営業用自動車(関協タクシー)に乗車することができます。また、関協が共通乗車券の利用について提携した会社の営業用自動車(タクシー)に乗車することができます。
(共通乗車券の使用方法)
第2条 申込者又は乗客が前条の営業用自動車に乗車したときは、ボールペンを用い、共通乗車券に乗車運賃料金及び立替金の合計額(以下「乗車運賃料金等」という。)、乗車日、乗車区間並びに使用者名を記入して、乗務員に交付してください。
(乗車運賃料金)
第3条 営業用自動車の乗車運賃料金は、行政官庁認可による運賃料金によります。
(共通乗車券の乗車運賃料金等記入制限)
第4条 共通乗車券に乗車運賃料金等記入制限額は、別段の表示のない限り原則として2万円とします。
  2 一回の乗車運賃料金等が2万円を超えるときは、2万円及びその端数毎に複数枚の共通乗車券を交付してください。
(不正乗車券の防止)
第5条 乗車運賃料金等記入制限額を超えたとき、又は使用有効期限切れとなった共通乗車券は無効とし、乗務員は、受取りを拒絶することができます。
  2 無効となった共通乗車券の受取り拒絶については、関協はその責を負いません。ただし、申込者又は乗客が身分を証明するものを提示して乗務員が了承した場合、又は事前に関協の事務局が承認した場合に限って、無効な共通乗車券を有効なものとして、取り扱うことができます。
  3 申込者又は乗客が共通乗車券を第2条に反して、無記入で乗務員に交付したときは、これにより生じた不測の損害は、乗務員の悪意又は重過失が立証されない限り、関協はその損害を負担しません。
(共通乗車券の紛失、盗難等の届出)
第6条 共通乗車券の紛失又は盗難等の事故が生じたときは、速やかに当該乗車券の番号、枚数等必要事項を関協に届出るものとし、関協は、当該乗車券の不正な使用の防止の為に適切な処置をとるものとします。
(紛失、盗難等による不正乗車券の取扱)
第7条 共通乗車券の紛失又は盗難等により、共通乗車券が不正に使用されたときの損害については関協はその損害を負担しません。
(乗車運賃料金等の請求と締切日)
第8条 関協は、使用された共通乗車券の乗車運賃料金等を毎月15日に締切り、使用済乗車券を添付して、申込者に請求します。
 2 申込者は、関協と定めた支払期日までに乗車運賃料金等を支払うものとします。申込者が、支払期日までに乗車運賃料金等を支払わなかった場合は、未払いの乗車運賃料金等について期限の利益を喪失し、一括して即時に支払うものとします。
(乗車運賃料金等の支払方法)
第9条 関協が請求した乗車運賃料金等は、共通乗車券使用申込書に記載された支払日、方法により支払うものとし、振込手数料等の支払にかかる費用は、申込者の負担とします。
(保証金)
第10条 関協は、共通乗車券利用申込時に、定められた共通乗車券使用保証金を、申し受けるものとします。なお、共通乗車券の利用が中止されたときは、関協は保証金を返還します。ただし、関協は、申込者に未払金があるときは、保証金から任意に控除できるものとし、また、申し受け期間に対する利息は付きません。返還の際には契約時に交付した保証金受取証の本通が必要となります。万一、保証金受取証を紛失されている場合は代わりに印鑑証明書をご用意いただきます。
(事務手数料)
第11条 関協は、乗車運賃料金等の1カ月の請求額が1万円未満の場合、その請求額の10%の事務手数料を申込者に請求します。
(解約)
第12条 申込者は、関協に対し書面(契約解除申し入れ書、念書各1部)による通知をもって、共通乗車券の利用を中止することができるものとします。また、関協は、申込者に対し共通乗車券の月間利用額が1万円未満の月が1カ年間以上継続したとき、又は共通乗車券の年間利用額が10万円未満のとき、共通乗車券の利用を解除することができるものとします。この場合、未使用の共通乗車券は、関協に遅滞なく返還しなければなりません。
(共通乗車券の返還等)
第13条 関協は、申込者が、次の各号の一に該当したと認めたときは、共通乗車券の利用に関する契約を解除することができるものとします。申込者は、解除後には共通乗車券の利用はできず、関協は未使用の共通乗車券を無効として返還を求めることができるものとし、また、共通乗車券での営業用自動車への乗車を拒絶することができるものとします。
   
(1) 破産、特別清算、民事再生法、会社更生法等の申立てをなし、又は申立てを受けたとき。
(2) 仮処分、仮差押、強制執行、滞納処分を受けたとき。
(3) 銀行取引停止処分を受けたとき。
(4) 共通乗車券の乗車運賃を支払期日を経過しても支払わないとき。
(5) 共通乗車券を不正に利用した場合、又は不正利用に関与した場合。
(契約解除後の未使用共通乗車券)
第14条 共通乗車券利用に関する契約が終了した後に、未使用の共通乗車券が使用された場合にも、申込者は当該共通乗車券の乗車運賃を関協に支払うものとします。
(共通乗車券の交付制限)
第15条 関協は、申込者の信用状況が著しく悪化したと認めたときは、共通乗車券の交付を中止又は制限することができるものとします。
(連帯保証人)
第16条 申込者は、関協より要求があったときは、資力のある連帯保証人を立てなければならないものとします。
(協議事項)
第17条 この約款に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、申込者と関協は、相互に協議して取り決めるものとします。
(有効期間)
第18条 本約款の有効期間は、本約款を承認し署名押印がなされた日から1年とします。ただし、期間満了1カ月前に申込者又は関協いずれからも何らかの意思表示のないときは、引き続き本約款の効力を有するものとし、爾後も同様とする。
(本約款の変更)
第19条 関協は、本約款の条項について、共通乗車券の利用実態や社会情勢の変化等に応じて変更できることができ、申込者は変更後の本約款の条項についても遵守するものとします。変更後の本約款条項は、ホームページにて開示します。

  本共通乗車券利用約款について、申込者は、関協より説明を受けるとともに、同約款(写)を受領し申込者及び関協ともに信義に従って、本約款の各条項を誠実に履行致します。
上記利用約款に同意してダウンロードする【法人様用】 上記利用約款に同意してダウンロードする【個人事業主様用】
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利用約款
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タクシーのご用命は0570-04-8181